類似する商号の使用は控えよう
会社の商号は一定の禁止文字の使用を避ければ自由に決めることができます。
しかし、他の会社の商号と全く同じものや類似しているものを使うことはおすすめしません。
なぜならば、相手の会社から損害賠償や商号の使用差し止めの請求を受けてしまう可能性があるからです。
特に注意しなければいけないのが、全国的に知られていなくても、ある地域においては消費者に知られている商号です。
結果的にその会社の商号で商品の販売やサービスを提供し利益を得てしまうと、真似された会社に対して損害を与え、信用を傷つける結果となります。
商号を決める際には細心の注意を払って決める必要があり、手間だと思ってもネット検索で同じ商号、類似している商号はないのか検索するのをおすすめします。