取締役の任期について
株式会社設立の際には必ず1人以上の取締役が必要となります。
取締役は会社の運営に関して様々な決定を行う人なので、会社設立に関して特に重要な決定事項です。
取締役には任期があり、原則「2年」と定められています。
原則2年ですが、例外的に最長10年まで延ばすこともできます。
どうすれば、10年まで任期を延ばせるのか?「譲渡制限会社」である場合には取締役の任期を10年まで延ばすことができます。
譲渡制限会社とは
株式の売買を制限している会社を譲渡制限会社と呼び、これを定款で定めることで取締役の任期を最長で10年とすることができます。
取締役の任期
取締役は1度選ばれたからと言って、ずっとその職に就いているとは限りません。任期が来れば取締役の職務を辞めなければならないと言うこともある一方、もう一度と言う声があれば、再度、取締役に任命されることもあります。
任期に関してのメリット・デメリット
任期が10年の場合のメリット
- 取締役の再任に伴う登記費用を削減できる
任期が10年の場合のデメリット
- 解任の場合を除いて、最長で10年間同じ人が取締役の椅子に座る
- 任期満了による登記手続きを忘れてしまうことがある
- 任期の途中で解任しづらい
任期が2年の場合のメリット
- 取締役に相応しくない人を早い段階で見限ることができる
- 任期満了による登記手続きを忘れない
任期が2年の場合のデメリット
- 取締役の再任に伴う登記費用が多くなる
任期が長ければ、他の取締役との意見が合わないときやその取締役の能力に問題がある場合でも解任する場合を除いて、10年間その取締役と会社を経営していかなくてはなりません。そのため柔軟な会社経営ができなくなるデメリットがあります。共同経営の場合も同じで初めは「会社を成功させる」という同じ目標に向かって進みますが、方向性の違いや考え方の違いが異なっていくこともあります。
そのように考えれば、取締役の任期は絶対に短い方が良いと思いますが、任期が10年でも問題ない会社もあります。
それは、取締役が1名で株主もその取締役の会社(今後も自分1人が取締役で株主の場合)であれば任期が10年でも問題ありません。
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