会社を設立する際の人について
会社設立を考えるときに「人」は重要な存在となります。
まず、会社を設立するときには、「お金を出資する人=発起人」「会社の運営を行う人=役員」を考えなければなりません。
発起人は会社設立に関してお金を出す人で会社の株式を取得する人でもあります。
会社の株を取得する人なので=「株主」と呼ばれる存在です。
株主は会社の運営に関して、一定の権限を持っているため(保有している株数による)会社を運営していく社長以外の人が出資金を出してしまうと運営に支障をきたしてしまうこともあります。
ですから、発起人の数は1〜3人程度で家族にあたる人に限定しても良いでしょう。
そのことからも、近年は発起人と役員が同じ人で1人会社と呼ばれる会社が多くなっています。
役員とは
役員とは会社の運営に関して様々な決定を行う人を言います。役員には「代表取締役」「取締役」「監査役」などの種類があります。
代表取締役とは取締役の代表で取締役の中から選定され会社の代表となる人で会社の代表として、自らの意思で契約などを行うことができます。取締役は会社の運営に関して様々な決定を行う人ですが代表取締役と違い、自らで契約を行うことはできません。
監査役とはその名のとおり、監査をする人のことです。
何を監査するのかですが、会社の決算や取締役の仕事が適正に行われているのかなどを監査します。
会社の運営に直接関わらないので取締役会設置会社や大きな会社以外では監査役を設置する必要はありません。
近年設立する会社では、監査役を置く会社は珍しくなっています。
取締役になれる人となれない人
会社には必ず1名以上取締役を置かなければなりませんが、取締役になれる人となれない人がいる点に注意が必要です。
取締役になれない人
- 法人
- 成年被後見人または被保佐人。(認知症や精神障がいによって、自己認識能力が十分でない方)
- 会社法に違反したり、金融商品取引法などの特定の罪を犯して、刑の執行を受ける事がなくなった日から2年を経過していない人
- 何らかの法律に違反して禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、またはその執行を受けることがなくなるまでの人
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